米国株にかかる税金
譲渡益課税(売却益にかかる税金)
米国株の譲渡益は原則として米国では課税されず、国内でのみ課税される。
税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、国内株式と同様に申告分離課税の対象となる。
※損益 = ( 円換算の売却金額 - 円換算の購入金額 - 売買手数料 ) × ( 1 - 0.20315 )
確定申告を行えば、国内株式等の他の金融商品と損益通算したり、譲渡損失を3年間繰り越すことも可能。
配当課税(配当金にかかる税金)
米国株の配当金は、米国と国内のどちらも課税される。
まず、米国では日米租税条約に基づいた税率10%が源泉徴収され、残りの金額に対して国内で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収される。
※損益 = 配当金 × ( 1 - 0.1 ) × ( 1 - 0.20315 )
ADRや米国市場に上場する非米国籍株式は、発行会社の国籍によって税率が異なる。
決済方法について
以下の2種類があり、外国株式の注文時に指定する。
円貨決済
買付代金の支払いおよび売却代金の受け取りを日本円で行う決済方法のこと。
米国株の注文時に自動で円からドルへの為替取引が行われ、売却時も自動でドルから円への為替取引が行われる。
証券会社等が為替取引を行ってくれるが、一般的には為替手数料が高い。
また、米国株を売買した後、再度米国株を売買する場合は為替手数料が約2倍になる。
外貨決済
事前に米国株の売買に必要なドルを自身で用意しておき、ドルで米国株の買付を行い、売却時もドルで受け取る決済方法のこと。
自身で別途為替取引を行う必要があるが、一般的には為替手数料が安い。
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